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2004.07.08

●定住外国人地方参政権

別記事のコメントで、 「民団」のホームページを示して、
>彼らにとっては、自民党や小泉総理は邪魔なのです。
>どこの政党を支持するかはご自由ですが、
>決して朝鮮人参政権にだけは賛成しないで下さい。

というご意見をいただきました。
そのご意見から、定住外国人地方参政権に関して「誤解」があるようなので、
改めて私の意見を記してみたいと思います。

その前に上記のように「誤解」と感じた理由について。
○「朝鮮人参政権」という表現をされてますが、この場合の朝鮮人というのは
南でしょうか、北でしょうか、それとも南北合わせた朝鮮民族のことでしょうか?

「民団」は大韓民国を母体とした団体です。
それに対して、朝鮮民主主義共和国には「朝鮮総連」があります。
この二つは日本の定住外国人地方参政権に関して、正反対の意見を持って
います。

「民団」:「定住外国人地方参政権」賛成理由
 在日韓国人は、特殊な歴史的経緯によって日本に住む永住者及びその
子孫であり、また住民税、所得税など各種の納税義務を地域の日本人と
同等に長年にわたって履行している納税者。またあらゆる分野で地域社
会の発展に応分のコストを負担している住民でもある。地域社会に根をお
ろしているその生活実態に照らし、地域住民として不可欠な基本的人権
である、地方自治体(都道府県・市町村)の参政権を望む。 

「朝鮮総連」:「定住外国人地方参政権」反対理由
 地方参政権獲得運動は「日本住民意識」「選挙民意識」を植え付け同胞の
(日本への)同化を促進する反民族的行為である。日本の派閥政治に巻き
込まれ選挙する際に意見が分かれ同胞社会に分裂をもたらす。米国の黒人
が白人からの差別処遇から解放されていないのに、全人口の0.5%に過ぎな
い在日同胞が参政権を獲得しても処遇は変わらない。原発、米軍基地問題
などで政治的対立に巻き込まれたら、超党派的に築いてきた両国人民間の
友好親善に禍根を残す。

○日本の主な政党の主張
「定住外国人地方参政権」賛成・・民主党・社民党・共産党
「定住外国人地方参政権」反対・・自民党

 ※公明党は長く「定住外国人地方参政権」賛成(朝鮮籍を除く)の立場で
法案を提出。が、現連立政権では自民党反対派に押されて、現在の公明党
の主張は不明。

それらの事実から、奇しくも「定住外国人地方参政権」に反対しているのは
自民党と北朝鮮
なんですよ。
民主党のバックに「民団」がいるとすると、自民党のバックには北朝鮮が?

「民団」のおかげでマスコミが自民党&小泉バッシングをしているというのは、
考えすぎではないでしょうか。

では、私自身は「定住外国人地方参政権」に関してどう思っているのか。
結論から言うと、国政参政権と地方参政権は分けて考える。その上で、地方
参政権に関しては一定の要件を満たした(在日年数など)定住外国人には
地方参政権を認めてもいいのではと思います。その際、朝鮮総連が主張す
るように地方参政権を望まない人たちはその権利を行使しなくてもいいとい
う選択制も必要だと思います。

現在、日本には在日韓国・朝鮮人をはじめとして150万人以上の外国人が
居住。日本に生活の根拠を置き住民税などの納税の義務をはじめ住民とし
ての義務を日本人と同様に果たして永住する定住外国人が62万人以上
存在。国籍が日本ではないというだけで、生活の根拠は自分の住む地域に
あるというのが実態です。彼らは国政への参政権は求めていません。自分
の住む自治体への参政権を求めているだけであり、それが日本を脅かすこ
とになるんでしょうか。

法的解釈は様々あるでしょうが、私は下記のような解釈で納得しています。
憲法93条2項
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、
その地方公共団体の住民が直接これを選挙する。

地方自治法第10条
市町村の区域内に住所を有するものは、当該市町村及びこれを包括する
都道府県の住民とする。
住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の
提供を等しく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。

憲法には「国民」と「住民」の使い分けがなされており「国民」は国籍を有する
もの、「住民」はその地域に住まいを定めるもの。その解釈からすると定住
外国人の参政権は違法ではありません。

(追記7/9)
95年2月、「在留外国人選挙名簿訴訟」で最高裁は外国人参政権付与の
請求自体は棄却しました。しかし、地方参政権付与に関しては「憲法上禁
止されているものではない」とし、それは立法上の問題とした。それ以降、
憲法九三条「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその
他の吏員は、その地方の公共団体の住民が、直接これを選挙する」でいわ
れる「住民」は日本国籍を有する者に限定されないというのが通説になって
いるそうです。

それらのことから、私は国政と地方自治の参政権に関しては「国民」と「住民」
の使い分けがされている、と解釈しました。
また地方参政権付与は「憲法上禁止されているものではない」ということから
違憲(違法)ではないという表現になりました。

「定住外国人地方参政権」反対派の人たちの意見の中で多いのが・・・
「国政と地方との関連性」
地方自治も広い意味で国政の一部なのであって、国から完全に独立して政治
が行われている訳ではない。なので外国人が国政の一部に関与することは認
められない。
  ↓
地方自治体の決定よりも、国の決定のほうが優位であり、外国人によって国政
が左右されるということはない。

「有事の際の国家安全保障の問題」
例えば、朝鮮半島で有事が発生した際、我が国が周辺事態安全確保法に基づ
いて地方公共団体に「協力」を求めた時、有権者の中に北朝鮮籍の者がいれば
当然こうした「協力」を拒むであろうから、結果として国家全体の安全保障が妨害
される可能性がある。
  ↓
実際問題として、有権者に外国人が含まれていようとなかろうと、地方公共団体
が周辺事態法上の協力を不当に拒絶するケースも想定され得るのであり、有権
者を国民(国籍あり)に限定したからといって、我が国安全保障が必ず確保される
とは限らない。

定住外国人によるスパイ活動や公安情報の流出の恐れ
  ↓
刑法第1条第1項は「この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に
適用する」としており、日本国民・在日外国人を問わず下記のような行為に対し
ては最高死刑をはじめ厳しい罰則が定められている(刑法第77条~第88条)
内乱(国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を
   行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的とし
   て暴動をすること)
内乱等幇助(兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、
   内乱・内乱予備陰謀を幇助すること)
外患誘致(外国と通謀して日本国に対し武力を行使させること)
外患援助(日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担
   して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えること)
それらに加え、公務執行妨害罪などで対処できると思います。

これからの日本は、少子高齢化が進み、労働力不足などでますます定住外国
人が増えると予測されます。外国人を人手不足を補う単なる労働者とみるのか、
地域社会を構成する住民として受け入れ、共生を目指すのか。
私は一定期間以上その地域に定住した外国人が地方参政権を持つことに賛成
で、そのことで日本の主権が脅かされるとは思えません。

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Tracked on 2005.01.27 at 01:40

Comments

>憲法には「国民」と「住民」の使い分けがなされており「国民」は国籍を有する
>もの、「住民」はその地域に住まいを定めるもの。その解釈からすると定住
>外国人の参政権は違法ではありません。

最高裁判例をねじ曲げないほうが良いかと。

・憲法93条2項の「住民」は「国民」以外の定住外国人を含まない

けれど、

・憲法が「永住者等」の地方参政権を禁止しているとは言えない

とはいうものの、

・「永住者等」の地方参政権について法整備等をしていないということをもって違憲ということにはならない

ですよ。
単純にいうと、憲法に保証されているのはあくまでも「国民」ですが、だからといって憲法が「定住外国人」に参政権を禁止しているというわけではない、でも投票権等を法律でちゃんと担保してないのをもって直ちに違憲ってことはない、ってことです。

Posted by: | 2004.07.08 at 16:24

95年の最高裁判決の内容は承知しています。

地方自治に関しても「憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域
内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、
我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選
挙の権利を保障したものということはできない。」

同時に・・・

「憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要
性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の
意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度と
して保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のう
ちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に密接な関係を持つ
に至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公
共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その
議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているも
のではない」とし、それは「立法政策上の問題」とした。

それ以降、憲法九三条「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定める
その他の吏員は、その地方の公共団体の住民が、直接これを選挙する」でいわれ
る「住民」は日本国籍を有する者に限定されないというのが通説になっているとのこ
と。よって、国政と地方自治の参政権に関して「国民」と「住民」とに使い分け、と
いう表現をしました。

>その解釈からすると定住外国人の参政権は違法ではありません。

の「その解釈からすると」というのは確かにあまりにも飛躍しすぎというか、この場合
は正しい表現ではなかったと自省です。
ご指摘ありがとうございました。

Posted by: ラブママ | 2004.07.09 at 00:27

ラブママ様

私はやはり外国人参政権には賛成はできません。
考えすぎかも知れませんが、国は違っても同じ民族。
彼らがどんな突飛な行動をするか、どこでどうなるか分かりません。
「庇を貸して母屋を取られる」という諺もありますし。

最後に、詳しい説明ありがとうございました。

Posted by: バーレルマン | 2004.07.09 at 09:15

うんうん、いろんな意見、考え方があっていいと思います。

「国民」や「国籍」の定義に関してもいろいろな考え方があるようだし。
日本のように「国籍」を「血統主義」で決めている国もあれば「生地主義」で決めて
いる国もあるし、それによっても考え方は違うだろうし。

一番大事なのは、まずは自分の意見を持つってことだと思いますので。

Posted by: ラブママ | 2004.07.09 at 16:59

 在日韓朝鮮人・台湾人については、彼らが終戦までは「日本人であった」というところが問題を複雑にしているとおもっております。
 つまり彼らは日本に合法的に住んでいたにも関わらずある突然外国人となってしまった。
 ある種特別な立場であり一般的な在日外国人とは区別して考えるべきだと思います。
 
 ・・・

 と、思うだけなんですけど・・・・

Posted by: mitsu | 2004.07.10 at 00:37

反対派は、彼ら「特別永住者」に対して、参政権がほしければ帰化しろという意見が
多いようですね。
でも、2世以降の世代はほとんど日本人と同じように生活しているわけだし、
地方参政権はあってもいいと、私も思いますが。

「特別永住者」以外にも中国系、ブラジル系などの永住外国人が増えているし、
外国人永住者はこれからも増えていくと思われます。(下記を参照ください)
http://www.kisc.meiji.ac.jp/~yamawaki/vision/local.htm
現実問題として、地方参政権に関しては定住外国人の投票権を採択する自治体が
増えていくのではないでしょうか。

Posted by: ラブママ | 2004.07.10 at 11:27

外国人参政権に賛成なのですが、在日朝鮮人、殊に北朝鮮人に対しては反対です。

小沢一郎さんが日本と国交のある外国人にのみとしている意見に一番近いです。日本人拉致にかかわった朝鮮総連幹部も永住者です。

彼らに民意を問うべきという考えには賛成できません。
尚、たまたま自民党と朝鮮総連の意見が一致したといっても動機はぜんぜん違うのですから、自民党のバックに北朝鮮は無いでしょう。

Posted by: うーむむむ | 2004.10.17 at 22:10

>うーむむむさん

日本と国交のある外国人にのみ・・・私も基本的にはうーむむむさんと同意見です。
拉致問題一つをとっても、北朝鮮は我が国の主権を踏みにじって平然と嘘をついている。いわば「暴力団政権」です。
それに加担している朝鮮総連にも激しい怒りを抱いています。
(そんな政権に虐げられている一般人民には怒りはありませんが)

>尚、たまたま自民党と朝鮮総連の意見が一致したといっても動機はぜんぜん違うの
>ですから、自民党のバックに北朝鮮は無いでしょう。

民主党のバックに「民団」がいるとする意見に対して、疑問を呈しただけで、自民党のバックに北朝鮮はないと私も思っていますので。

Posted by: ラブママ | 2004.10.19 at 06:04

>mitsu様
46年11月20日、GHQ民間渉外局 声明
「占領官憲は、市民権の保持、放棄又は選択に関するいかなる国籍のいかなる者の基本的権利にも
どのようにも干渉する意図を有しない。
司令部は、日本にいる朝鮮人で北緯38度以南の居住者であったものの引揚は、引揚計画にしたがうことを
すでに拒絶した者を除いて、46年12月15日までに完了すべき旨を述べた覚書を日本政府に対して発した。
引揚を拒絶してこの国に留まることを選んだ朝鮮人は、日本に引き続き居住すれば、かれらが
すべての適当な法律及び規則に服しなければならないということを、充分承知の上で選択するのである。
法律及び規則の遵守の義務を朝鮮人に免除するような在日朝鮮人に有利な差別待遇は、
一種の治外法権を創造することになるのであろう。
これは、いかなる観点からも是認されないであろうし、また 他の諸国において治外法認のこん跡を
廃止しようとする諸連合国政府の行動に照らして、連合国の一般政策に反すものであろう」

上記は終戦後のGHQ声明ですが何で治外法権とか言及されてるんでしょう?
当時の在日諸氏は日本国籍を嫌って戦勝国民の地位を希求しました。
彼らがその総括も無く今になって「国籍を奪われた」と主張するのは納得いきません。

Posted by: deinei | 2004.11.27 at 06:37

>deineiさま

この件に関しては私もまだまだ勉強不足を自覚しています。
deinei さまが書かれているような関連のサイトがありましたら、お教えください。
よろしくお願いします。

Posted by: ラブママ | 2004.11.28 at 07:43

>ラブママ様

http://www.marino.ne.jp/~rendaico/seito_nittyoseizishi_sengozainithiundo.htm
http://ryutusijou_kenkyukai.at.infoseek.co.jp/zainiti_raireki.htm#top

インターネット上であれば例えば上記のホームページが参考になるかと思います。

Posted by: deinei | 2004.11.28 at 09:52

>deineiさま

早速ありがとうございました。
まだ私の知らない歴史的経緯もあると思うし、改めて考えて
みたいと思っています。

Posted by: ラブママ | 2004.11.29 at 18:49

日本国を心底憎む池田センセイのお言葉より
 韓国の「情」は厚く、深い。5千年の間、苦難の歴史を絶えて乗り越え、しかも情け深さを無くさなかった人達である。
 憎しみを人に向けるよりも、悲しみを雪のように胸の奥に積もらせながら、明日を信じて微笑んできた人々である。愛の国、美の国、文の国。その人々が、「何十世代の後までも忘れぬ」と、怒りを骨に刻んだ相手が、日本の残虐な国家主義者であった。
 行く先々での略奪。暴行。殺戮。「禽獣にも劣る」、文化なき「悪鬼」と呼ばれた。
(創価学会池田センセイ 「地球は美しい」 より)

(そんな歴史に残る、禽獣にも劣る行為をしてきたのは池田センセイではなかったか?最近はお歳のせいでご無沙汰でしようか?)

池田センセイの日本観は日本国を心底憎む、その池田センセイが主導し「外国人地方参政権付与法案」や「人権擁護法案」「在日特権」に目の色を変え血道をあげるのは当然か。また、この法案の主旨は在日韓国・朝鮮人の「在日特権」特別優遇策と創価学会系の利益誘導利権・全体主義確立を擁護するためには必要な法案でもある。まして、この様な法案が罷り通ってしまったら「国家の主権及び国民の主権」を反日国家・反日組織に譲り渡したのも同然となります。

また、異常なほど反日感情を持つ池田センセイが在日韓国・朝鮮人渡来二世であることは明白だという証でもあるということか?・・・・・・

国を思う国民であるならば、誰のための政治なのか考えなくとも分かります。政治は私たち国民が選んだ代表である政治家が「国民のため・国民の住み易い生活のため」に行うのが民主主義政治です。間違っても社会主義・共産主義の反日国や反日組織、反日宗教団体の顔色を覗いながら行うものではありません。私たち国民は断固とした反対の姿勢を見せよう「外国人地方参政権付与法案」「人権擁護法案」「在日優遇策(在日特権)」に対して。

まして、ノリエガ将軍(パナマ元将軍)・池田センセイ・民主党党首小沢一郎氏の三者疑惑問題がまだ解明されないまま闇に葬ろうとしていることも忘れてはなりません。
(ノリエガ将軍は現在フランス政府に拘束されています)
(練馬創価学会の真実より)

Posted by: sawas | 2008.01.27 at 14:42

論旨が混乱してるけど。もっと基本的に、住民自治に支障がある。
地方参政権は。国政と違って、身近な内政。外交や防衛じゃない。
行政や条例。いえば、ゴミをいつ出すか。道路をどう使うかです。
もっといえば、どうやって「ご近所仲良く暮らせるか」しかない。

これが「参政権がないから、オレたちカンケイネー」で非協力的。
トラブルを繰り返しても、近所だから困る。意思決定に参加させ、
少数意見を汲み取れる「発言の場」を与えないと、支障が生じる。
それだけのことで、それ以上の「政治参加」は、あり得ませんよ。

Posted by: たまり | 2008.04.21 at 13:28

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